居宅介護支援とは

ケアマネージャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。

適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネージャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事務所の選定ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。

◆提供サービス

ケアプランの作成

・1か月程度を単位として作成

・サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明

・ご利用者様やご家族様の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも

・ご利用者様の状態を正確にアセスメント

・ケアマネージャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を聞いて検討

手続き代行・連絡調整・情報提供

・市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行

・介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保険医療福祉サービス機関を含む)

・サービスの管理

・介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)

・苦情受付

◆要介護の方の利用負担額(目安)

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。

居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。

1ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
2要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行っております。
3訪問調査員の聞き取り調査
要介護認定を申請すると、市町村から聞き取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援が、また主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行います。
4各市町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が届きます。
5事前対象者
チェックリストで事前対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6要介護1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8ケアプランの作成
ケアマネージャーがご利用者様やご家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネージャーにお伝えいただきます。